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代表弁護士 秋元忠史
弁護士歴15年
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※現金・預貯金・不動産(土地や建物)・有価証券(株・債権など)の合計を入力してください。
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結果は1人あたりの金額となります。
相続人に「配偶者」「子ども」「親」「兄弟姉妹」が複数名いた場合、その人数で等分しております。
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相続人が不明・連絡がとれない
他の相続人が多額の
生前贈与を受けていた
財産の行方が分からない
預金を使い込まれた
分割割合・分割方法で
揉めている
遺言の内容に不満がある
遺産を独り占めしている

相続が発生した際は、まず、
・相続人はだれか
・遺産にはどのようなものがあり、その評価額はいくらか
・遺言書はあるのか
を特定する必要があります。
そのうえで、遺言書がある場合には遺言が有効なのか、有効なものだったとしても遺留分侵害が生じていないか等を考えることになります。
他方、遺言書がない場合には、ご自身の法定相続分を理解したうえで、上記で調査した遺産をどのように分けるのが納得できる分け方になるのか、特別受益や寄与分なども考慮して相続人間で分割方法を協議します。
協議が成立した後は、協議内容に沿って、預金を解約したり、保険金の請求、不動産の名義変更等を行うことになります。この解約手続等は、それぞれの金融機関に連絡して所定の書類を集めて進めていきます。
当事務所では、相続人調査、遺産調査、遺産分割協議・調停・審判、遺産の解約手続等の相談を個別にお受けしております。また、一連の手続をトータルでサポートいたします。
相続放棄
債務額が多額であったり、相続手続から脱退したい場合、相続放棄という手段があります(その他に「限定承認」という方法もありますが、ここでは「相続放棄」について説明します)。
相続放棄は、被相続人が亡くなった住所地の家庭裁判所に、「相続放棄の申述」という形で申立てを行います。
相続放棄の効果として、相続放棄をした者は初めからその相続手続では相続人ではなかったものとされますので、被相続人が負っていた一切の債務を受け継ぐことはありません(他方で他の財産も相続することはできません)。
相続放棄の注意点として、相続放棄が可能な期間が決められているため期間内に行う必要があることが挙げられます。
相続放棄が可能な期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています。被相続人が亡くなった日から3か月以内であれば問題はありません。
しかし、被相続人がなくなった日から3か月を過ぎて相続放棄する場合は、この起算点となる「自己のために相続の開始があったことを知った時」の裁判例上の解釈を念頭に、3か月以内かどうかを検討する必要があり、家庭裁判所への申立ての際にも、この点に気を配って行うことが必要になります。
相続放棄の手続を依頼したい、亡くなってから3か月経っているが相続放棄ができるか判断がつかない等の事情がありましたら、ご相談ください。
先妻との間に子供がいたり、認知していたり、養子縁組をしたりしていた場合、その子供も相続人となります。
相続人の一部を欠いて遺産分割協議をしても効力は発生しません。
すべての相続人と遺産分割協議をする必要があります。そのため、最初からだれが相続人になるのかを、被相続人の出生時までの戸籍をさかのぼって調査を行う必要があります。
また、疎遠な関係にある相続人とは連絡をとりあっていないことがあり、連絡先がわからない場合があります。このような場合は、被相続人の戸籍から相続人の戸籍を追っていき、最終的に戸籍附票を取り寄せて、その相続人の住所を特定していきます。
相続人が不明な場合や、相続人と連絡がとれない場合など、ぜひご相談ください。
相続人の一人が多額の生前贈与を受けていたというケースがあります。
例えば、
・被相続人の生前に、相続人の一人が、自宅建築のために資金の一部の贈与を受けていた
・生活費に当てるために1000万円をもらっていた
などの事情がある場合、これらの事情は遺産分割をする際の金額に影響してきます。
これらの生前贈与等は法律上「特別受益」に該当することがあります。特別受益の計算は、①特別受益の金額を現存する遺産の評価額に加えて(持ち戻しといいます)、②これをもとに法定相続分を計算し、③当該生前贈与等を受けた相続人については自己の法定相続分から特別受益の金額を差し引いて調整することになります。
特別受益については、そもそも生前贈与等を受けた事実をその相続人が認めない場合もあり、この場合は立証方法の検討を行います。また、どのような贈与や遺贈が特別受益にあたるのか、その金額の評価、特別受益の持ち戻し免除、特別受益の計算方法など、考慮すべき点が多岐にわたります。判断に迷うようなケース、争いがあるケースなどは当事務所までご相談ください。
被相続人が、どこに、どれだけの財産を持っていたのかわからないことがあります。
特に、ご自身が被相続人と同居していない場合や、被相続人が独り身であったり、疎遠な関係にあったりすると、どのような財産がどこにあるのかわからない場合があります。同居していた親族に対してどのような財産があったかを聞くが考えられますが、付き合いの関係上聞きづらい場合や、聞いても回答してもらえないこともあります。
このような場合は、対象となる財産の種類ごとに調査をしていく必要があります。
考えられる財産の調査方法として、以下、一例を挙げてみます。
・不動産→市区町村が管理している固定資産課税台帳(名寄帳)
・預金→被相続人が使用していたと思われる金融機関、住居地近くの金融機関へ照会
・上場株式→証券保管振替機構への開示請求
・保険金や積立金→通帳の記載や、金融機関の取引明細から料金引落先の会社へ照会
・債務→CIC、JICC等の信用情報機関への開示請求
当事務所では、このような煩雑な遺産調査についてもご相談をお受けしております。
生前に預金を使い込まれてしまったというケースのご相談を受けることがあります。
例えば、高齢になって預金などの金銭管理ができなくなってくると、同居の親族が金銭管理をすることがあります。 しかし、相続開始後に預金口座の取引明細を確認すると、ご本人にとって必要とは思えない多額の預金が引き出されていたり、その行方がわからなくなっていたり、亡くなる直前の時期にキャッシュカードの上限額が連日のように引き出されていたりするなど、預金が大幅に目減りしているといったことがあります。
このようなケースでは、引き出された金額のうち自己の法定相続分に対応する金額を請求することを検討することになります。
当事務所では、このような預金の使い込み事案では、まずは引き出された時期や金額を整理し、そのときの被相続人の心身の状態、管理していた者からの聴取等をしたうえで、合理的な理由がない使い込み部分について、自己の法定相続分に相当する金額の請求を行います。
相続人がだれか明らかになり、遺産がどこにどれだけあるのかを特定した後は、いよいよ、相続人間で具体的に遺産の分け方を決める協議を行い、その結果を遺産分割協議書という書面で合意することになります。
スムーズに話し合いがまとまれば、遺産の解約、換価、名義変更等の手続を進めていくことになりますが、他の相続人と疎遠になっていたり、財産を独り占めしたいと考える相続人がいたり、相続財産のなかに不動産があって売却してしまうと住む場所に困るなど、場合により話し合いが難航することもあります。
当事務所では、このような相談を受けたときは、相談者様の基本的な意向を確認しつつ、相続財産の内訳や、被相続人との生前の関係、相続人同士の関係性等から、相続人の皆様がそれぞれ円満に納得できる案がないかを検討しております。相続は、当事者が親族に限定されるため、その後も続いていく人間関係も踏まえて、まずは協議による解決を目指す方向で遺産分割案をご提案いたします。
仮に、それでも協議が成立しない場合には、家庭裁判所に調停・審判の申立てを行って具体的な分け方を決める手続を進めていきます。調停・審判では、ご自身の分割方法が適切なものであることを認めてもらうため、それに沿った事情を書面にまとめたり、裏付け資料(証拠)などを裁判所に提出することで、ご自身の主張に沿った分割案での調停合意や審判がされる可能性を高めていく工夫が重要になります。
遺言が残されていて、自分が相続する財産が法定相続分よりも少ないといったケースがあります。
遺言が残されている場合は、まずは以下のように、遺言を確認することになります。
・法定の要式を満たしているか(自筆証書遺言の場合)
・偽造・改変されていないか
遺言作成日に、すでに被相続人が施設に入っていて全介護であったり、意思疎通がままならない状態であったりしたときは、遺言が偽造された可能性や、本人の意思に基づかないで作成された可能性が考えられるため、遺言無効確認の調停・訴訟を提起して遺言が無効であることを求める方法があります。
遺言が無効となった場合は、通常通り、法定相続分を基礎に遺産分割協議を行うことが可能となります。
遺留分侵害額請求
遺言が有効だった場合でも、法定の遺留分よりも少額である場合、遺留分を請求することができます。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、親、子、子の代襲相続人)に最低限度認められる遺産取得の権利をいいます。
相続人の一人が遺産を独り占めしているケースがあります。
例えば、以下のケースです。
・まだ口座が凍結されていないことを利用して、死後に預金をすでに引き出してしまっている場合
・主な遺産が不動産しかなく相続人が一人だけで利用していたり、相続人の一人だけが賃料を受け取っている場合
このような場合、口座を凍結したうえで、預金の取引明細を調べて引き出された金額を特定し、当該相続人の具体的相続分から他の相続人の分配分を差し引いた金額で協議を行うか、不当利得請求などで返還を求めていきます。場合によっては、協議や請求前に保全手続を取ることもあります。
不動産については、遺産共有の形になっており、何もしなければ現状の形が続くため、分割方法の協議や、調停・審判を行う必要があります。死後入金された収益不動産の賃料収入については、これも協議の対象とします。
最初は自分でやろうと思いましたが、手続きが難しくて苦労していました。そんなとき知人に紹介されて依頼しましたが、もっと早く相談すればよかったです。戸籍集めから遺産分割協議書、銀行の解約手続もすべてしてもらい助かりました。役所や銀行に行かなくて済んだ事は本当によかったです。何かあればまたよろしくお願いします。
札幌市 / 50代 / 女性 / 会社員
何年も会っていない親戚と遺産分割協議をしなければならず、不安がありました。早く相談した方が良いと思っていながら相談できずにいました。
依頼した後は、不安がなくなって安心して過ごせました。頼んで良かったです。ずっと気にしていたことが解決してほっとしています。
ありがとうございました。
旭川市 / 60代 / 女性 / パート
頼んで良かったです。相続に困っている方がいましたらご紹介します。
ありがとうございました。
新ひだか町 / 50代 / 女性 / 主婦
たくさん時間をとって私の気持ちを聞いてくれて、安心して相続手続が終わるまで過ごすことができました。かなりたくさんの預貯金、証券などありましたが、円滑にすべて解決して良かったです。ありがとうございました。
帯広市 / 60代 / 女性 / 自営業
思ったより早く完了し、円満に遺産分割もできたので良かったです。
何かあれば、また相談したいと思います。
室蘭市 / 50代 / 男性 / 会社員
名義変更せずそのままになっていた両親の不動産についてずっと悩んでいました。このままでは、子や孫の代で負担をかけてしまうので、思い切って相談に行きました。相続人も多くて、なかなか全員の同意をもらえず、時間もかかりましたが、交渉から書類作成まですべてお任せすることができましたし、相続手続きも完了して大変助かりました。
札幌市 / 70代 / 男性 / 定年退職者
遺産分割協議・調停・審判
【着手金】
●自己の法定相続分が1000万円以下
15万円(16.5万円)
●自己の法定相続分が1000万円超
30万円(33万円)
調停・審判に移行した場合は
+5万円(5.5万円)
【報酬金】
●経済的利益3000万円以下の分
10%(11%)
調停・訴訟に移行した場合は
15%(16.5%)
●経済的利益3000万円を超える分
6%(6.6%)
最低成功報酬30万円(33万円)
経済的利益は最終的に取得した
財産の合計額です。
不動産等は時価を基準とします。
相続人調査
【手数料】
●5人まで
5万円(5.5万円)
●1人増加ごとに
1万円(1.1万円)
●相続人関係図作成
2万円(2.2万円)
遺産調査
【手数料】
●対象事項5個まで
10万円(11万円)
●1個増加ごとに
1万円(1.1万円)
調査結果をまとめた財産目録と
調査資料をお渡しします。
相続財産換価等手続
【手数料】
●相続財産1000万円まで
15万円(16.5万円)
●相続財産1000万円超、500万円ごとに
3万円(3.3万円追加)
預金の解約、保険金や株式の解約・請求・名義変更、不動産の名義変更
遺留分侵害額請求
【着手金】
●請求額が1000万円以下
20万円(22万円)
●請求額が1000万円超
35万円(38.5万円)
調停・訴訟に移行した場合は
+10万円(11万円)
【報酬金】
●経済的利益3000万円以下の分
10%(11%)
調停・訴訟に移行した場合は
15%(16.5%)
●経済的利益3000万円を超える分
6%(6.6%)
最低成功報酬30万円(33万円)
遺言書作成
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●自筆証書遺言(内容作成)
10~20万円(11~22万円)
●公正証書遺言
10~30万円(11~33万円)
相続放棄
【手数料】
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5万円(5.5万円)
●2人目以降は1名につき
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代表弁護士
秋元忠史
Tadashi Akimoto
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弁護士
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| 【所属弁護士会】 | 札幌弁護士会 |
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